治療費について
平成28年4月から、重粒子線治療は一部の疾患が保険適用になりました。その他の疾患については、学会が作成した疾患別統一治療方針に基づいて、引き続き先進医療として治療が行われることになりました。
保険診療による重粒子線治療
保険診療による重粒子線治療の場合は、重粒子線治療の医療費についても通常の医療と同様に、自己負担割合に応じて1-3割の自己負担が必要となります。治療や検査の内容などによって、費用の違いがあります。
保険診療においては、高額療養費制度(医療機関や薬局の窓口で支払った額が、月の初めから終わりまでで一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度)が適用になります。あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受ければ、医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。詳しくは厚生労働省のWebページをご覧ください。
先進医療による重粒子線治療
先進医療による重粒子線治療の場合は、重粒子線治療の費用については全額自己負担となり、通常の治療と共通する部分については公的医療保険が適用され一部自己負担となります。

- 先進医療部分(全額自己負担)
- 重粒子線治療では疾患の種類により照射回数が異なりますが,先進医療の費用は,照射回数によらず「314万円」となります。 先進医療の費用は全額自己負担となり,公的医療保険(及び高額療養費制度)による助成は利用できません。一部の民間医療保険には、先進医療の費用を給付する特約を備えたものがあります。
県ホームページに、要項・様式について詳細情報があります。
※なお、金融機関からの借り入れには、別途金融機関の審査が行われます。
- 保険診療が適用される部分
- 先進医療部分の他に、通常の治療と共通する部分(診察、検査、入院、投薬など)の費用については公的医療保険が適用されますので、患者さんは、一部自己負担(1-3割)が必要です。先進医療による重粒子線治療の場合でも、公的医療保険適用分に関しては高額療養費の制度が適用されます。